名義預金とは |
名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる口座です。
税務調査で名義預金とみなされると、相続税の対象となる可能性があります。 例えば、親が子供の名義で口座にお金を預けているケースは、名義預金とみなされる可能性が高いです。 その他にも、祖父母が孫のために預金しているケースや、専業主婦(夫)が配偶者の給与を自分の名義の口座に入金するケースなどもあります。 親が亡くなったときに、あなた名義の口座でお金を貯めていると、親の財産だと判断されて相続税の課税対象となる可能性があります。 ・延滞税:相続税の納付が遅延したペナルティとして課せられる税金 名義預金は相続時に亡くなった人と名義が違うため、申告から漏れやすい財産です。 |
名義預金と判断される具体例 |
名義預金と判断されるのは、おもに以下の3つのケースです。
・被相続人(亡くなった人)の資金で預金していた 「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。」 相続人の名義になっているから相続税の対象ではない、と安易に判断せずに誰が資金を拠出していたかを考えてください。 ・被相続人(亡くなった人)が通帳や印鑑を管理していた ・生前贈与されていない |
名義預金と判断されないための対策 |
税務調査で名義預金と判断されると、追加の贈与税納付が必要となり、ペナルティも発生します。
名義預金と判断されないためには、贈与された人が通帳や印鑑を管理して、自由に使えるお金だと示しましょう。 相続が発生したときに通帳や印鑑を渡すと、入出金の履歴から、相続人が管理していた口座ではないと判断されてしまいます。 口座の名義人が日常的にお金の管理をして、自由に使っていたと証明することが大切です。 また、贈与税の申告も有効な対策です。 名義預金と判断されるか不安な方は、税理士に相談してください。 |