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医師の一般社団法人での開設

医師の第三の開業方法、それが一般社団法人or 一般財団法人での開設

医師が診療所を開設するには、1.個人事業2.医療法人の二つの種類があります。

ところが今、第3の開設方法が生まれました。それが、 一般社団法人(一般財団法人)での開設です。

平成20年4月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により一般社団法人や一般財団法人が誰でも登記のみで簡単に設立が可能になりました。
これにより、医療機関の開設者として従来の中心であった個人、医療法人での開設に加え一般社団法人及び一般財団法人による開設という選択ができたのです。

決算申告のみ

設立後1年未満の会社を対象に「法人決算申告」を致します

通常、会計事務所は、「決算のみ」を嫌がります。

それは、申告期間の短い時間で、1年間のデータを精査しなければならないからです。

ただ、会社を設立したばかりの経営者は、会計は二の次であることから、全く帳簿が出来ていないことがも多く見受けられます。しかし決算申告をしないと、ペナルティが課されてしまいます。

そこで、設立1期目を対象に、安価(10万円(税別))で、お引き受けいたします。

デジタル経理改善支援

デジタル経理の体制づくり

令和4年1月 電子帳簿保存法が緩和され、令和5年10月 インボイス開始に沿ったデジタル経理システムの構築が必須です。

補助金獲得支援

過去採択率78%

事業拡張や広告等も事業発展には、費用が掛かりますが、その一部が補助金で賄えるのなら、非常に助かります。

融資実行支援

事業計画書&資金繰表がキモ

 事業を継続するには、「融資」が必要になる時があります。必要な時、直ぐに実行できる体制を作ります。

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TEL:0800-805-5861

(月 - 金 9:00 - 18:00)