インボイス制度とは
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存(※)等が必要となります。
(※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。【納品書、請求書、領収証などです】
仕入税額控除(令和5年9月まで)
消費税の納税は、売上にかかっている消費税から仕入(諸経費)にかかっている消費税を差し引いて支払われます。
この仕入(諸経費)にかかっている消費税を差し引く事を「仕入税額控除」といいます。
誰から(免税事業者から)仕入れても、事業上の仕入(経費)であれば、「仕入税額控除」は出来ます。
仕入税額控除(令和5年10月から)
令和5年10月からインボイスの登録事業者からの仕入(経費)だけが、「仕入税額控除」が出来ます。
インボイスの登録事業者は、課税事業者が税務署に登録申請する事で可能になります。
免税事業者は登録申請出来ないのですが、課税事業者を選択して、申請することにより、登録事業者になることも出来ます。
免税事業者は令和5年3月までに、登録事業者を選択するか否かを決定します
免税事業者のままでは、今までの取引先から除外されてしまう可能性があります。
取引先は、免税事業者からの仕入(経費)では「仕入税額控除」が出来ないために、消費税が増税になってしまうからです。
ただ、その取引先が一般消費者であれば、免税事業者ままで良いのです。一般消費者は「仕入税額控除」など関係ありません。
また、取引先が「簡易課税業者」である場合も、免税事業者のままで大丈夫です。簡易課税の取引先は、インボイスが必要ないのです。
課税事業者が令和5年9月までにする事
- 事業者登録を、税務署に申請する。
- 購入先を検討する(登録事業者と非登録事業者(免税事業者)を区別しておく:会計処理が変わる為)。
- 請求書等の様式・印刷を検討する(インボイス対応)。
- 外回りの社員等にインボイスの事を認識してもらい、外出での支払等をルール化する。