名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる口座です。
税務調査で名義預金とみなされると、相続税の対象となる可能性があります。
例えば、親が子供の名義で口座にお金を預けているケースは、名義預金とみなされる可能性が高いです。
その他にも、祖父母が孫のために預金しているケースや、専業主婦(夫)が配偶者の給与を自分の名義の口座に入金するケースなどもあります。

親が亡くなったときに、あなた名義の口座でお金を貯めていると、親の財産だと判断されて相続税の課税対象となる可能性があります。
名義預金の相続税申告が漏れていると、相続税を追加で納めるだけでなく、以下のペナルティが課されます。

・延滞税:相続税の納付が遅延したペナルティとして課せられる税金
・過少申告加算税:相続した財産が実際より少なかった際に発生する税金
・重加算税:内容が悪質だと判断された場合に課せられる税金

名義預金は相続時に亡くなった人と名義が違うため、申告から漏れやすい財産です。
税務調査の際には、重点的に調査されるため隠すことはできません。
ペナルティを課せられないように、慎重に取り扱いましょう。

名義預金と判断される具体例

名義預金と判断されるのは、おもに以下の3つのケースです。

・被相続人(亡くなった人)の資金で預金していた
口座の名義が子どもや孫であっても、資金を被相続人が拠出していると名義口座と判断されます。
国税庁が公表している「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」でも以下のように解説されています。

「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。」

相続人の名義になっているから相続税の対象ではない、と安易に判断せずに誰が資金を拠出していたかを考えてください。

・被相続人(亡くなった人)が通帳や印鑑を管理していた
被相続人が口座の通帳や印鑑を管理していた場合、名義預金と判断されるケースが多いです。
相続人は自由にお金を引き出せずに、実質的に被相続人の講座だと判断されるためです。
また、口座の名義人が預金口座の存在を知らない場合も名義預金と判断される可能性が上がります。

・生前贈与されていない
被相続人が生前に贈与していない場合、生前贈与が成立せずに名義預金とみなされます。
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、財産を贈与することです。
生前贈与すると一定額まで無税になったり、孫など法定相続人以外にも財産を贈与できます。
生前贈与は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意により成立します。
贈与契約書を作成して、銀行振込など証拠が残るようにしましょう。

名義預金と判断されないための対策

税務調査で名義預金と判断されると、追加の贈与税納付が必要となり、ペナルティも発生します。
名義預金と判断されないためには、贈与された人が通帳や印鑑を管理して、自由に使えるお金だと示しましょう。
相続が発生したときに通帳や印鑑を渡すと、入出金の履歴から、相続人が管理していた口座ではないと判断されてしまいます。
口座の名義人が日常的にお金の管理をして、自由に使っていたと証明することが大切です。

また、贈与税の申告も有効な対策です。
お金の贈与を受けた際は、税務署に贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告をすることで、贈与がおこなわれたと証明になります。
ただし、贈与税は110万円の非課税枠があるため、110万円を超える贈与であることが条件です。

名義預金と判断されるか不安な方は、税理士に相談してください。
名義預金だと発覚した場合の対処方法や、相続税の節税など幅広いアドバイスが可能です。

 

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税理士高瀬智亨

税理士高瀬智亨

高瀬智亨(タカセノリユキ)
東京都出身、沖縄県宮古島市在住

・税理士(一番儲かると言われる資産税は苦手です)
・日報コンサルタント(自分の日報は、良くさぼります)
・キャシュフローコーチ(キャシュの重要性を、お金が無くなった今、痛感しています)
・融資spコンサルタント(自分の融資で失敗しました)
・全日本空手道連盟 公認4段位
・TKC全国会会員

主要著書:『小さな会社の決算塾(三修社)』
     『成功する治療院経営バイブル(同友館)』
     『増販増客集(企画塾)』

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