130万円の壁が変化した?

扶養の範囲内でアルバイトやパートとして働いている人にとって、130万円の壁は大きな問題です。
これまでは、もっと稼げるのに130万円の壁を気にして、仕事量を減らす人は多くいました。
しかし、2023年10月に130万円の壁が少し変化しました。
ただし、制度の変更が十分に浸透していないため、知らずに損をしている人も多いです。
今回は、130万円の壁とは何か、130万円の壁の変化について解説します。

130万円の壁とは

130万円の壁とは、配偶者や子どもなど扶養される人の年収が130万円を超えると、扶養から外れてしまう状況のことです。
扶養から外れると、国民年金16,520円と国民健康保険料(自治体・収入により異なる)に加入する義務が生じます。
130万円の壁を超えて働くと一時的に所得は増えますが、社会保険料の支払により手取りが減ってしまうのです。
そのため、企業側としてはもっと労働時間を増やしてもらいたくても、働けない状況が発生してしまいます。
例えば、国民年金と国民健康保険料の金額が合わせて月額3万円だとすると、年間で36万円の負担増となります。
年収130万円が年収131万円になるだけで、大幅に手取りが減るため、働く時間を減らして130万円を超えないようにするひとが多いです。

また、年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の金額が段階的に減額されます。
例えば、夫の扶養に入っている場合、妻の年収が150万円以下であれば、最大38万円の配偶者特別控除を受けられます。
妻の年収が201.6万円を超えると、夫の控除額が0円になるので注意しましょう。

130万円の壁に似たようなケースで、103万円の壁があります。
年収が103万円以下であれば、所得税がかからないため、103万円の壁と呼ばれています。
所得税とは毎年1~12月の収入から、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を差し引いた金額に課せられる税金です。
基礎控除と給与所得控除を合わせた金額が103万円以下のため、年収103万円以下であれば所得税はかかりません。

130万円の壁の変更点

長年にわたり、労働者と企業の双方に問題となっていた130万円の壁を超えても、手取りが減らない仕組みが2023年10月にスタートしました。
労働時間を延長して収入が一時的に130万円を超えてしまった場合、事業主が証明することにより、扶養に留まれるようになったのです。
扶養に留まれると、社会保険料の支払いは発生せず、手取りを減らすことはありません。
ただし、あくまで「一時的に」収入が130万円を超えてしまった人が対象なので、認められるのは連続した2年までです。

また、従業員が101人以上の企業に週20時間以上勤務している場合は、年収が106万円を超えると厚生年金保険と健康保険の加入対象となります。
2023年10月以降は、事業主が新たに労働者に対して社会保険を適用すると、1人当たり最大で50万円が助成されます。
同時に「社会保険適用促進手当」という、手当が創設されました。
社会保険料促進手当とは、労働者が新たに社会保険に加入した際に、事業主が労働者に対して支給できる手当です。
社会保険に加入すると労働者の金銭的負担が増しますが、手当の支給があれば負担を軽減できます。
さらに、手当分は社会保険料の算定の対象とはならないメリットもあります。

130万円の壁を理解して労働力を確保しよう

130万円の壁とは、扶養されている人の年収が130万円以上になると、扶養から外れてしまう状況のことです。
扶養から外れると、国民年金や社会保険への加入が義務付けられ、大きな金銭的負担が生じます。
そのため、年収を130万円を超えないように、働く時間を調整する人が多いです。

制度により働けない状況を変えるために、130万円を超えても手取りが減らない仕組みが2023年10月にスタートしました。
労働時間の延長により一時的に収入が増えて、年収130万円を超えた場合、事業主が証明することにより不要に留まれるようになりました。
また、従業員101人以上の企業に対しては、新たに労働者に対して社会保険を適用すると、1人当たり最大で50万円が支給されます。
大切な労働者にしっかりと働いてもらうためにも、130万円の壁を理解して、制度を適切に利用しましょう。

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税理士高瀬智亨

税理士高瀬智亨

高瀬智亨(タカセノリユキ)
東京都出身、沖縄県宮古島市在住

・税理士(一番儲かると言われる資産税は苦手です)
・日報コンサルタント(自分の日報は、良くさぼります)
・キャシュフローコーチ(キャシュの重要性を、お金が無くなった今、痛感しています)
・融資spコンサルタント(自分の融資で失敗しました)
・全日本空手道連盟 公認4段位
・TKC全国会会員

主要著書:『小さな会社の決算塾(三修社)』
     『成功する治療院経営バイブル(同友館)』
     『増販増客集(企画塾)』

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