開設における個人開業と法人開業の相違点
1. 個人開業の場合
診療所を開設する場合は、個人は診療所を開設してから10日以内に届け出るだけでいいのです(自由開業制)。
※医療法第八条
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2. 法人開業の場合
医療法人、一般社団法人、一般財団法人は開設届の前に開設許可が必要です。
※医療法第7条1項
病院を開設しようとするとき、「臨床研修等修了医師」及び「臨床研修等修了歯科医師」でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。※医療法第7条4項
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。※医療法第7条6項
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。