開設における個人開業と法人開業の相違点

1. 個人開業の場合

診療所を開設する場合は、個人は診療所を開設してから10日以内に届け出るだけでいいのです(自由開業制)。

※医療法第八条
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2. 法人開業の場合

医療法人、一般社団法人、一般財団法人は開設届の前に開設許可が必要です。

※医療法第7条1項
病院を開設しようとするとき、「臨床研修等修了医師」及び「臨床研修等修了歯科医師」でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

※医療法第7条4項
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。

※医療法第7条6項
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

一般社団法人での開設メリット

メリット

1. 医療法人で開設する場合に比べ登記のみで設立することができ、都道府県の認可が不要なので、早く開設することができる。

2. 医療法上の医療法人ではないので、医療法人に課されている規制を受けない

※ 医療法人に対する規制
① 設立時、分院申請時等の定款変更の認可
② 毎年の純資産登記、事業報告の義務
③ 理事長の医師歯科医師要件
④ 一定のMS法人との取引の報告義務

3. 一般社団法人・一般財団法人で設立した後、公益法人になれば税制上のメリットが非常に大きいです。

4. 医療法人の場合、継承者は医師または歯科医師で医療機関を経営しなければならないが、一般社団法人の場合継承者は誰で  もよく目的を変えれば医療以外の事業もできるので法人を継承しやすい。非営利型一般社団法人であれば、医療法人と同様に法人に残った財産は相続税の課税対象になりません。

5. 医療法人は、
(1)開業時からの法人化を自治体が認めていないケースが多い
(2)年2回しかエントリーの機会がなく、審査期間も6ケ月以上かかるので事実上開業時
からの法人化はできない。

一方一般社団法人の場合、開業時からの法人化が可能なので、医療法人化の手間を省くことが可能です。

一般社団法人での開設のデメリット

デメリット

1. 医療法人の場合、保健所の開設許可申請は100%許可が下りるが、一般社団法人の場合には、保健所が審査するので各保     健所の判断により許可が下りない場合がある。

2. 代表理事の医師歯科医師要件がないので、株式会社等医師以外の者が法人化を依頼してくる場合がある。

3. 理事の親族要件理事のうちに占める3親等内の親族の割合は1/3以下でなければならない。監事は親族でも可。

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