雑損失とは |
雑損失とは、営業外費用のうち他の勘定科目に該当しない費用に使用する勘定科目です。 基本的に、少額で重要性の低い費用が雑損失に該当します。雑損失と似た勘定科目に、雑費があります。 雑費も他の勘定科目に当てはまらない費用に使用しますが、本業のための費用に使用するという違いがあります。 そのため、雑損失は営業外費用ですが、雑費は販売費及び一般管理費に分類されます。 |
雑費用の具体例 |
ここでは、雑損失の具体例を解説します。 ・現金過不足 ・示談金や慰謝料 ・盗難による被害 ・罰金の支払い ・建物の解体費用 上記のような費用は雑損失となりますが、金額が大きすぎると雑損失とはなりません。 |
雑損失の処理の注意点 |
雑損失は、営業外費用でその他の勘定科目に該当しない損失に使用します。
具体的には、現金過不足で原因が判明しなかったときや、トラブルの示談金・慰謝料が該当します。 その他にも、盗難による被害・罰金の支払い・少額の建物解体費用などにも雑損失を使用します。雑損失は、基本的に金額が少額のときのみ使用可能です。 金額の目安は、営業外費用の10%までです。 10%を超える場合は、専用の勘定科目を作成して処理しましょう。雑損失はさまざまな取引に使用できる、便利な勘定科目です。 しかし、雑損失を多用すると、会計の透明性が失われるので注意が必要です。 処理方法の分からない取引が発生したら、税理士などの専門家に相談して、適切な仕訳をしてください。 また、雑損失には課税仕入に該当しない取引や、経費に算入できない取引も含まれています。 仕訳をする際にチェックして、消費税や法人税の計算を間違えないようにしましょう。 |