雑損失とは

雑損失とは、営業外費用のうち他の勘定科目に該当しない費用に使用する勘定科目です。
基本的に、少額で重要性の低い費用が雑損失に該当します。雑損失と似た勘定科目に、雑費があります。
雑費も他の勘定科目に当てはまらない費用に使用しますが、本業のための費用に使用するという違いがあります。
そのため、雑損失は営業外費用ですが、雑費は販売費及び一般管理費に分類されます。

雑費用の具体例

ここでは、雑損失の具体例を解説します。

・現金過不足
現金過不足とは、手元にある現金と帳簿上の残高が合わない際に使用される勘定科目です。
現金が不足していて、期末までに原因が判明しなければ雑損失として計上されます。

・示談金や慰謝料
事業を運営していると、思わぬトラブルが発生する可能性があります。
トラブル解決のために支払った示談金や慰謝料は、雑損失として計上できます。
例えば、配達中に交通事故を起こして、相手に慰謝料を支払った場合が該当します。

・盗難による被害
事務所に泥棒が入り、備品や現金を盗まれた際の被害額は雑損失となります。
現金であれば被害額の算出は簡単ですが、備品や消耗品は価格の把握が難しいです。
基本的には、帳簿価格となりますが、帳簿価格がない場合は市場価格を参考にしましょう。
また、個人事業主は財布をプライベートと完全に分けることで、被害額の算出がスムーズになります。

・罰金の支払い
交通違反の罰金支払いは、雑損失となります。
その他にも行政罰である過料や、刑事罰である科料なども雑損失です。

・建物の解体費用
建物の解体費用のうち、少額のものに関しては雑損失で処理するケースがあります。
金額が大きい場合は、特別損失の固定資産除却損を使用します。

上記のような費用は雑損失となりますが、金額が大きすぎると雑損失とはなりません。
営業外費用の10%を超えるのであれば、専用の勘定科目を作成して処理しましょう。

雑損失の処理の注意点

雑損失は、営業外費用でその他の勘定科目に該当しない損失に使用します。
具体的には、現金過不足で原因が判明しなかったときや、トラブルの示談金・慰謝料が該当します。
その他にも、盗難による被害・罰金の支払い・少額の建物解体費用などにも雑損失を使用します。雑損失は、基本的に金額が少額のときのみ使用可能です。
金額の目安は、営業外費用の10%までです。
10%を超える場合は、専用の勘定科目を作成して処理しましょう。雑損失はさまざまな取引に使用できる、便利な勘定科目です。
しかし、雑損失を多用すると、会計の透明性が失われるので注意が必要です。
処理方法の分からない取引が発生したら、税理士などの専門家に相談して、適切な仕訳をしてください。
また、雑損失には課税仕入に該当しない取引や、経費に算入できない取引も含まれています。
仕訳をする際にチェックして、消費税や法人税の計算を間違えないようにしましょう。

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税理士高瀬智亨

税理士高瀬智亨

高瀬智亨(タカセノリユキ)
東京都出身、沖縄県宮古島市在住

・税理士(一番儲かると言われる資産税は苦手です)
・日報コンサルタント(自分の日報は、良くさぼります)
・キャシュフローコーチ(キャシュの重要性を、お金が無くなった今、痛感しています)
・融資spコンサルタント(自分の融資で失敗しました)
・全日本空手道連盟 公認4段位
・TKC全国会会員

主要著書:『小さな会社の決算塾(三修社)』
     『成功する治療院経営バイブル(同友館)』
     『増販増客集(企画塾)』

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